公益財団法人宮崎県私学振興会 役員名簿

理   事
役職名 氏  名 所     属
理事長 後藤 洋一 日章学園理事長
副理事長 森迫 建博 富高学園理事長
理 事 久保 武司 久保学園理事長
理 事 山下 恵子 宮崎学園理事長
理 事 佐々木 慈舟 天竜祝吉幼稚園園長
理 事 下苙 敏大 三育学園理事長
理 事 井手脇 康智 向洋学園理事長
理 事 堀 尚子 宮崎県みやざき文化振興課長
理 事 田中 浩一 宮崎県私学振興会事務局長
監   事
役職名 氏  名 所     属
監 事 佐藤 和秀 旭進学園理事長
監 事 徳地 正行 萌育学園理事長

公益財団法人 宮崎県私学振興会定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人宮崎県私学振興会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、宮崎県内に私立学校(私立の専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。)を設置する者が相互に提携・協調して、私立学校教育の充実及び振興を図るための事業を行い、もって本県教育文化の高揚に資することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 私立学校の施設・設備の整備充実に必要な資金の融資斡旋事業
(2) 私立学校の施設・設備の整備充実に要した借入金弁済に必要な資金の融資斡旋事業
(3) 私立学校の経営安定のために必要な資金の融資斡旋事業
(4) (1)又は(2)に掲げる資金の融資利子にかかる利子補給金補助事業
(5) 魅力ある学校づくりに必要な補助事業
(6) 私立学校の教職員及び設置者にかかる研修事業
(7) 私立学校関係団体の行う事業に対する補助事業
(8) 地域社会の文化向上に関する事業
(9) 私立学校関係団体の運営の効率化に資するための事務の受託に関する事業
(10)  私立学校に勤務する教職員に対して、当該私立学校を設置する者が支給する退職手当に要する資金の給付事業(以下「退職手当資金給付事業」という。)
(11) その他私学振興に必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の資産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために必要な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
5 この法人の基本財産以外の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分等)
第10条 この法人が資金の借入れをしようとするとき(その事業年度の収入をもって償還する一時借入金を除く。)は、理事会において、特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上によって決議しなければならない。
2 前項の規定は、この法人が重要な財産の処分若しくは担保への提供又は予算外の新たな義務の負担若しくは権利の放棄をしようとするときに準用する。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第11条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ. 当該評議員の使用人
二. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ. ハ又は二に掲げる者の配偶者
へ. ロから二に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ. 理事
ロ. 使用人
ハ. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 第11条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分並びに担保への提供及び除外の承認
(8) その他評議員会で決議又は承認するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会を毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。

(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分並びに担保への提供及び除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行うものとする。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中から評議員会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の配置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上11名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とすることができる。
4 第2項の理事長及び前項の副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
5 の法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第23条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は事務局職員を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはこの法人を代表し、その業務を執行する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(会計監査人の職務及び権限)
第25条の2 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 第22条に定める理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議委員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第27条 理事会又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬は、他県の同種の法人の報酬を参考にして予算の範囲内で、理事長が当該会計監査人と協議し、監事の同意を得て定める。

(責任の免除)
第28条の2 この法人は、役員及び会計監査人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した理事長及び副理事長並びに監事が記名押印しなければならない。

第8章 運営委員会

(運営委員会の配置)
第35条 退職手当資金給付事業の運営管理について、理事長の諮問に応ずるため、この法人に次の2種の運営委員会を置く。
(1) 中高退職金事業運営委員会
      私立の中学校及び高等学校(以下「中高」という。)の退職手当資金給付事業に係る諮問機関
(2) 幼稚園等退職金事業運営委員会
      私立の幼稚園、専修学校及び各種学校(以下「幼稚園等」という。)の退職手当資金給付事業に係る諮問機関

(招集)
第35条の2 運営委員会は、理事長が招集する。

(委任)
第35条の3 運営委員会の所掌事項及び構成その他運営に関し必要な事項については、理事会の決議により定める運営委員会設置に関する規程による。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第40条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示するほか、電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置)により行う。

第11章 会 員

(会員の種別)
第42条 この法人に、次の各号に掲げる会員を置くことができる。
(1) 一般会員 県内の私立学校の設置者で、この法人の趣旨に賛同し、入会したもの
(2) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、これを後援する者

(入会及び退会)
第43条 一般会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 2 一般会員及び賛助会員を辞退しようする者は、その理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

(負担金及び拠出金)
第44条 一般会員は、理事会の決議により別に定める負担金及び拠出金を納入しなければならない。

(除名)
第45条 一般会員が、この法人の名誉を毀損し、又はこの定款に違反する行為があった場合は、理事会の決議により当該一般会員を除名することができる。
2 前項の規定により除名された一般会員が、この法人に対し債務を有している場合は、直ちにその債務を弁済しなければならない。

(資格喪失)
第46条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡又は解散
(3) 除名

第12章 事務局

(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項で定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事会の決議により別に定める。

第13章 雑則

(業務方法書)
第48条 定款第4条第1項第10号の退職手当資金給付事業の業務運営については、理事会の決議により定める業務方法書による。

(秘密の保持)
第49条 役員、会計監査人その他この法人の職務に従事する者は、その職務上知り得た秘密事項を洩らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局職員への適用)
第50条 この法人の事務局に勤務する常勤の職員については、これを一般会員の設置する幼稚園等に勤務する教職員とみなして、退職手当資金を支給する。

(虚偽の排除)
第51条 一般会員が、この法人に提出する文書に虚偽の記載をした場合には、退職手当資金の給付を停止し、又はこれを返還させることができる。

(委任)
第52条 この定款で定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項については、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
3 この法人の最初の理事長は添田昌邦とする。
4 この法人の最初の副理事長は森迫建博とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
      内嶋善兵衛 金丸憲史 倉掛正志 坂本敬子 外山與子 松山郁子 丸山亜子
6 令和4年6月28日開催の定時評議員会において選任された理事の任期については、本則第26条第1項の規定にかかわらず、理事選任後1年以内に終了する事業年度の定時評議員会の終結の時までとする。

附 則
この定款は、令和4年6月28日から施行する。
附 則
この定款は、令和6年6月19日から施行する。